アンケート回答へのご協力お願いします
アンケートの対象者/沖縄県に住む18歳以上29歳以下の若者及び0~17歳のこどもを持つ保護者
回答方法:以下URLもしくはQRコードからアクセスの上、ご回答ください。
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【 平成31年3月29日:条例の一部改正(児童ポルノ等の要求禁止)】
1.改正の理由
青少年がSNS等で知り合った人等から、脅されたり、だまされたりして、自分の裸体等の画像を送付させられる「自画撮り被害」が全国的に発生しており、沖縄県内でも被害が確認されております。このため、沖縄県では、沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正し、青少年の健全育成が阻害されないよう、青少年に対し、当該青少年の裸体等の画像等を求める行為を禁止するなどの規定を設けました。
2.改正の主な内容
(1) 18歳未満の青少年に裸体等の画像等の提供を求める行為は禁止
(2) 不当な要求行為は30万円以下の罰金
【不当な要求行為とは】
● 青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めること
● 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて提供を求めること
● 青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により提供を求めること
3.施行日
令和元年7月1日(月)
「詳細」については、こちらをご覧ください。
1.改正の理由
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったもの。
2.改正の主な内容
(1) 青少年等への説明義務等(第18条の8第1項関係)事業者に対し、フィルタリングサービスの説明に加え、フィルタリング有効化措置の必要性等の説明を義務化。
(2) フィルタリング有効化措置に関する義務(第18条の8第4項、第5項関係)
ア 保護者に対し、フィルタリング有効化措置の設定を講じない場合は、正当な理由を付した書面(電磁的記録も可)の提出を義務化。
イ 上記書面の保存を義務化。
「詳細」については、こちらをご覧ください。