1.改正の理由
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったもの。
2.改正の主な内容
(1) 青少年等への説明義務等(第18条の8第1項関係)事業者に対し、フィルタリングサービスの説明に加え、フィルタリング有効化措置の必要性等の説明を義務化。
(2) フィルタリング有効化措置に関する義務(第18条の8第4項、第5項関係)
ア 保護者に対し、フィルタリング有効化措置の設定を講じない場合は、正当な理由を付した書面(電磁的記録も可)の提出を義務化。
イ 上記書面の保存を義務化。
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