【 平成31年3月29日:条例の一部改正(児童ポルノ等の要求禁止)】
1.改正の理由
青少年がSNS等で知り合った人等から、脅されたり、だまされたりして、自分の裸体等の画像を送付させられる「自画撮り被害」が全国的に発生しており、沖縄県内でも被害が確認されております。このため、沖縄県では、沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正し、青少年の健全育成が阻害されないよう、青少年に対し、当該青少年の裸体等の画像等を求める行為を禁止するなどの規定を設けました。
2.改正の主な内容
(1) 18歳未満の青少年に裸体等の画像等の提供を求める行為は禁止
(2) 不当な要求行為は30万円以下の罰金
【不当な要求行為とは】
● 青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めること
● 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて提供を求めること
● 青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により提供を求めること
3.施行日
令和元年7月1日(月)
「詳細」については、こちらをご覧ください。